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再入国許可申請

手  続  名
再入国許可申請
手 続 根 拠
出入国管理及び難民認定法第26条
手 続 対 象 者
我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
提 出 時 期
出国する前
提 出 方 法
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出   者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  旅行業者
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手  数  料
許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納入)  手数料納付書【PDF】
必 要 書 類 等
申請書(1通)
旅券,外国人登録証明書等を提示
身分を証する文書等の提示
  (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式
再入国許可申請書 【PDF】 【EXCEL】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
記載要領-記載例
提  出  先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口
地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準
現に退去強制手続中の者でないこと。
現に有する在留資格に対応する活動を終了し,又は継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。
その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
標準処理期間
当日
不服申立方法
なし。

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