独身証明書の取得方法(3)
中国大使館、領事館に公証をしてもらう方法外務省から返信された婚姻要件具備証明書を中国大使館、もしくは中国領事館に持参して申請します。 代理人申請は許可されていませんので、必ず本人が大使館もしくは領事館に申請に行ってください。 申請時に引換券をもらって、指定された日以降に受理してください。郵送はしてもらえませんが、代理人受領が可能です。 ※ 引き換え時に手数料が必要です。 【必要な書類など】
【申請場所】 大使館 〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33 大阪総領事館 業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2 福岡総領事館 業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3 札幌総領事館 業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県 〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1 長崎総領事館 業務管轄区域:長崎県 〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35 名古屋領事館 業務管轄区域:愛知県 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-29 ※ 仮住所なので注意 |