独身証明書の取得方法(3)

中国大使館、領事館に公証をしてもらう方法

外務省から返信された婚姻要件具備証明書を中国大使館、もしくは中国領事館に持参して申請します。

代理人申請は許可されていませんので、必ず本人が大使館もしくは領事館に申請に行ってください。

申請時に引換券をもらって、指定された日以降に受理してください。郵送はしてもらえませんが、代理人受領が可能です。

※ 引き換え時に手数料が必要です。

【必要な書類など】

  • パスポート---大使館、領事館に入るにはパスポートが必要です
  • 公証申請用紙---ここからダウンロード
  • 婚姻要件具備証明書 (外務省の公印済み)
  • 離婚届の原本 (外務省の公印済み) ※ 離別経験のある方のみ
  • 死亡証明書 (外務省の公印済み)   ※ 死別経験のある方のみ

【申請場所】

大使館

〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33

大阪総領事館

業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2

福岡総領事館

業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3

札幌総領事館

業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県

〒064-0913  北海道札幌市中央区南13条西23-5-1

長崎総領事館

業務管轄区域:長崎県

〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35

名古屋領事館

業務管轄区域:愛知県

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-29 ※ 仮住所なので注意