独身証明書の取得方法(1)

独身証明書(婚姻要件具備証明書)の取得

【初婚の場合】

  1. 区市町村役場にて戸籍謄本を1通もらいます。
  2. 管轄の地方法務局へ戸籍謄本を持参して「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。
  3. 地方法務局から発行された婚姻用件具備証明書を日本の外務省へ持参もしくは郵送します。
  4. 外務省より返却された証明書を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し公証の申請をします。
  5. 申請した大使館もしくは領事館で公証済みの婚姻用件具備証明書を受領します。

【再婚(死別)の場合】

  1. 区市町村役場にて戸籍謄本、死亡証明書を各1通もらいます。
  2. 管轄の地方法務局へ戸籍謄本と死亡証明書を持参して「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。
  3. 地方法務局から発行された婚姻用件具備証明書と死亡証明書を日本の外務省へ持参もしくは郵送します。
  4. 外務省より返却された婚姻用言具備証明書と死亡証明書を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し公証の申請をします。
  5. 申請した大使館もしくは領事館で公証済みの婚姻用件具備証明書と死亡証明書を受領します。
    ※ 必ず婚姻要件具備証明書と死亡証明書は同時に進行させてください。

【再婚(離別)の場合】

  1. 区市町村役場にて戸籍謄本、離婚届受理証明書を各1通もらいます。
  2. 管轄の地方法務局へ戸籍謄本と離婚届受理証明書を持参して「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。その際に、離婚届受理証明書を法務局へ提出して離婚届の原本をもらってください。
    ※ 原本をもらうために離婚届受理証明書が必要な法務局と不要な法務局があります。
  3. 地方法務局から発行された婚姻用件具備証明書と離婚届の原本の両方を日本の外務省へ持参もしくは郵送します。
  4. 外務省より返却された証明書と離婚届の原本を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し公証の申請をします。
  5. 申請した大使館もしくは領事館で公証済みの婚姻用件具備証明書と離婚届の原本を受領します。

※ 必ず婚姻要件具備証明書と死亡証明書は同時に進行させてください。


>> 続いて外務省での公印について

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